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ヤミ金融、詐欺に注意!

 お金が動くところには必ずといっていいほど、ヤミ金融や詐欺など違法な行為が存在します。

 キャッシング業界も例外ではなく、様々な違法行為が、あの手この手で消費者を狙っています。
 我々消費者は、これらのヤミ金融・詐欺を知り対処していかなければいけません。

  • よく目にする雑誌や新聞紙だからといって、そこに載っている広告が安全だとは限りません。
  • 通常、突然ダイレクトメールが送られてくることはありません。
  • 手数料の掛かる紹介制度は存在しません。

賃金業者登録

ヤミ金広告

 まず、基本的なこととして、街角に貼られている電話番号のみの金融広告は危険ですので、手を出してはいけません。

 賃金業者を営むには、全国の各財務局への登録もしくは都道府県知事の登録が必要となります。
そして、この登録番号は明記しなければならないのです。

<例>
「○○財務局長(1)第00001号」
「□□県知事(1)00001号」

 財務局登録は、賃金業者の営業所在地が2つ以上の都道府県に股がる場合、都道府県知事登録は営業所在地が1つの県内のみの場合に必要となります。

 この登録番号が明記されていない場合は、疑ってかかりましょう。

 また、とりあえず登録をして詐欺や違法行為を行う業者も存在します。
この場合に目安となるのは、上記の“(1)”の中の数字です。

 賃金業者登録は3年ごとに更新しなければならず、カッコ内の数字は更新するごとに増えていきます。したがって、“(1)”の場合、登録してから3年以内の業者ということになります。

登録番号の検索

 違法業者によっては、ニセ物の登録番号を作って表示している場合があります。
金融庁サイトより登録番号を検索できるサービスがありますので、そちらで検索しましょう。

 まじめに営業している業者を偽って、その登録番号で詐欺を行う場合もあります。
この場合は、金融庁サイトより登録番号を検索し、検索結果に出てきた業者に連絡を取ってみましょう。